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北谷町に土地を売却する場合の手続き

更新日:2017年8月1日

1.申出の手続きの流れ

土地の先行取得制度に基づき、北谷町に土地を売却しようとする場合、まずは町に「申出」をしてください。
北谷町では地権者から「申出」を受けて、検討し買取が必要となれば、地権者と北谷町で買取協議をおこない、両者合意があれば、契約に向けた手続きへ進みます。
北谷町の検討や、地権者と北谷町の買取協議の結果によっては、買取をおこなわない場合もあります。

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2.「申出」受付期間

土地を売却する場合の「申出」は、原則として町が定める「申出受付期間」での受付となります。買取条件、受付期間等の詳細は、「キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区内の倉庫地区の一部等)地区土地買取申出要項」をご覧ください。

令和2年度申出受付期間
令和2年7月15日から令和2年7月31日まで(200平方メートル未満
令和2年8月3日から令和2年9月15日まで(200平方メートル以上)

申出受付期間は、令和3年度までの間、毎年一定の期間を設定します。ただし、令和3年度までに約3,000平方メートル(緑地・公園)の土地取得が完了するか、地権者の皆様へ土地の引き渡しがされた場合には早期に受付を終了する可能性があります。

3.申出必要書類等

 (1) 土地買取希望申出書
 (2) 「平成31年度土地賃借料算定調書及び土地明細書」(軍用地料支払い明細書)
    ※令和2年3月発行の軍用地料精算分に係る明細書
 (3) 認印

4.申出要項・様式

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お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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