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土地先行取得制度のQ&A

更新日:2020年7月10日

1.北谷町に土地を売却する場合

Q1.先行取得制度での土地買い取りはいつまで行いますか?
A.先行取得制度は令和3年度まで適用されます。
 先行取得制度は、令和3年度までの時限立法となっている「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に基づいて行われているため、令和3年度まで実施する予定ですが、以下の場合には、予定を短縮することがあります。

  • 令和3年よりも早期に総取得面積である約3,000平方メートルを町が取得できた場合
  • 令和3年度よりも早期に地権者に土地が引き渡された場合

Q2.駐留軍用地跡地に所有する土地を売った時に、5,000万円の税の特別控除を受けるためにはどうすればよいのですか?
A.北谷町に土地の買取の申出をし、町が土地を買い上げた場合に、税の特別控除を受けることができます。

Q3.駐留軍用地跡地内に所有している大きな土地の一部を町に売却したいと考えています。税の特別控除を受けるにはどうすればよいですか?
A.売却する部分をご自身で分筆していただき、町が土地を買い上げた場合に税の特別控除を受けることができます。

Q4.抵当権等の設定がある土地も買取できますか?
A.抵当権等の設定があっても申出はできますが、契約までにご自身で抹消する必要があります。

2.民間へ土地を売却する場合

Q1.駐留軍用地跡地内の土地を相続するのですが、町へ届出は必要ですか?
A.相続の場合は、先行取得制度による届出の必要はありません。

Q2.土地を共有しています。自分の持分の権利を他人に売りたいのですが町へは届出は必要ですか?
A.共有者全員で有償譲渡する場合は届出が必要です。一部の共有持分を譲渡する場合は、届出の必要はありません。

Q3.売買契約後に先行取得制度による届出をしても良いですか?
A.先行取得制度による届出は、売買契約の前に届出する必要があります。
なお、以下に該当した場合には、50万円以下の過料に処されることがあります。

  • 届出せずに土地を有償で譲り渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 跡地利用推進法第17条に規定する、売買を制限された期間内に土地を譲渡した場合

Q4.町から土地を買い取らない旨の通知をもらった後、実際に売買する段階で買主(譲受人)変更になった場合、届出は必要ですか?
A.売主(譲渡人)が同一人物であれば、買主(譲受人)が異なる場合であっても、買い取らない旨の通知から1年間は届出の必要はありません。

Q5.届出から1年以内に売買により所有者が変更した土地について、再度、有償譲渡する場合、届出は必要ですか?
A.所有者が変更した場合は、改めて届出していただく必要があります。

Q6.届出(申出)をしてから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A.届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に、町が買い取り協議をおこなう旨の通知、もしくは、買い取らない旨の通知をおこないます。
なお、買取協議をおこなう旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、土地の譲渡が禁止されます。買い取らない旨の通知があった場合は、その通知があった日から売却が可能となります。

お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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