○北谷町職員の給与に関する条例の運用について

平成3年8月9日

北総3第1821号

北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)の運用について次のとおり定めたので、平成3年9月1日以降これにより取り扱うものとする。

なお、これに伴い、「北谷町職員の給与に関する条例の運用について(平成元年4月1日北総元第2号)」は、廃止する。

第1条関係(目的) 略

第2条関係(用語の意義) 略

第2条の2関係(給与の支払) 略

第3条関係(給料) 略

第3条の2関係(給料表) 略

第4条関係(職務の級)

第5条関係(初任給、昇格、昇給等の基準)

本条の実施については、規則第6号の定めるところによる。

第6条関係(給料の支給)

給料の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、特別の理由がある場合を除き、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に繰上げて支給する。

第7条関係(前条と同)

「給料額に異動を生じた」とは、昇給、降給、昇格、降格、休職、初任給基準又は給料表を異にして異動した場合等給料の支給額に異動を生じたすべての場合を含む。

「離職」とは、辞職、退職、免職、懲戒免職又は失職をさし、任期が定められている職員については、任期満了の日をもって「離職」の日とする。

「その月までの給料」とは、死亡した者が、その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給料をいう。

本項の日割計算については、「勤務を要しない日」には休日は含まないものとする。なお、休日と「勤務を要しない日」とが重なった場合には、「勤務を要しない日」として取り扱うものとする。

第8条関係(削除) 略

第9条関係(休職者の給与)

第1項の「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び期末手当をさすものとする。

第9条の2関係(専従休職者の給与) 略

第10条関係(給与の減額) 略

第11条関係(勤務1時間当たりの給与額の算出) 略

第12条関係(管理職手当)

管理職手当が支給される職員の範囲は、北谷町職員の管理職手当に関する規則(平成3年北谷町規則第4号)に定めるところによる。

第13条関係(特殊勤務手当)

特殊勤務手当に関し必要な事項は、北谷町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和55年北谷町規則第15号)に定めるところによる。

第14条関係(時間外勤務手当)

1 正規の勤務時間外の時間の勤務には、勤務を要しない日又は指定週休日における勤務が含まれる。

2 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

第14条の2関係(休日勤務手当)

1 休日勤務手当は、休日に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することとなっている交替制勤務の職員についても支給する。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給される。休日において正規の勤務時間以外の時間に勤務した部分については、時間外勤務手当が支給される。

3 一勤務が2日にまたがる勤務で、その1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

4 休日が勤務を要しない日に当たった場合の勤務に対しては、休日給を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

第14条の3関係(夜間勤務手当)

1 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は次のようになる。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とが併給される。

(2) 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として勤務した場合に限り、支給されるものであるから、正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

第15条関係(宿日直手当) 略

第15条の2関係(管理職員特別勤務手当)

1 条例第15条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

2 管理職員特別勤務(条例第15条の2第1項の規定による勤務をいう。以下同じ。)は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 条例第15条の2第2項の規則で定める勤務は、週休日等における実働時間とする。

4 任命権者又はその委任を受けた者は、条例第12条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が管理職員特別勤務を行った場合は、その都度管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき勤務時間管理員に勤務に従事した年月日、勤務に従事した職員の氏名、職員の占める職及びその職に係る勤務の内容、勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間数並びに勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更が行えなかった理由等を規則で定める管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら押印するものとする。

5 管理職員特別勤務手当整理簿には、一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

6 管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、北谷町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年北谷町規則第10号)に定めるところによる。

第16条関係(期末手当)

1 この条で「退職」とは、失職及び懲戒免職の場合を除いて職員が離職することをいう。

2 期末手当に関し必要な事項は、北谷町職員の期末手当に関する規則(平成3年北谷町規則第3号)に定めるところによる。

第16条の2関係(通勤手当)

1 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 通勤手当に関し必要な事項は、北谷町職員の通勤手当に関する規則(昭和47年北谷町規則第9号)に定めるところによる。

第16条の3関係(扶養手当)

1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とは、実子及び養子(民法上の規定に従って養子縁組した者に限る。)をいう。

2 扶養手当に関し必要な事項は、北谷町職員の扶養手当に関する規則(昭和47年北谷町規則第8号)に定めるところによる。

第16条の4関係(前条と同) 略

第16条の5関係(住居手当)

住居手当に関し必要な事項は、北谷町職員の住居手当に関する規則(昭和48年北谷町規則第7号)に定めるところによる。

第17条関係(削除) 略

第18条関係(端数計算) 略

第19条関係(臨時職員等の給与) 略

第20条関係(出張中の職員に対する取扱) 略

第21条関係(規則への委任) 略

この通知は、平成3年9月1日から適用する。

この通知は、平成4年4月1日から施行する。

この通知は、平成5年9月1日から施行する。

北谷町職員の給与に関する条例の運用について

平成3年8月9日 北総第1821号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成3年8月9日 北総第1821号
平成4年2月29日 北総第4757号
平成5年7月1日 北総第1749号