○北谷町職員の住居手当に関する規則

昭和48年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第23条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第21条に規定する扶養親族で条例第22条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条から第5条まで 削除

(届出)

第6条 新たに条例第23条の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(第1号様式)によりその居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を確認し、その者が条例第23条の職員としての要件を具備するときはその者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

4 前項の場合において、第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定に係る事項を人事給与システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第23条の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第43号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町職員の住居手当に関する規則

昭和48年10月1日 規則第7号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第7号
昭和51年10月2日 規則第2号
昭和55年3月22日 規則第14号
平成3年8月9日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第16号
平成5年12月27日 規則第43号
平成15年11月28日 規則第28号
平成25年3月15日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第9号
平成30年2月2日 規則第1号
令和5年6月2日 規則第24号