○北谷町職員の管理職手当に関する規則

平成3年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第12条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

職員の職

支給割合

1 町長事務部局の部長及び参事

2 議会事務局の局長

3 教育委員会の部長及び参事

4 会計管理者

100分の12

1 町長事務部局の課長、室長、主幹及び技幹

2 議会事務局の課長

3 教育委員会の課長、所長、館長、主幹及び技幹

4 選挙管理委員会の主幹

5 公文書館の館長

100分の10

(手当の支給)

第3条 管理職手当は、その支給を受ける職についた日の属する月から支給する。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給しない場合)

第4条 管理職手当は、第2条の支給を受ける職を退いたときは、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第9条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町職員の管理職手当に関する規則

平成3年3月2日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月2日 規則第4号
平成3年8月9日 規則第23号
平成4年2月27日 規則第7号
平成6年3月28日 規則第1号
平成10年4月27日 規則第9号
平成10年6月30日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年11月1日 規則第19号
平成14年3月13日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年11月21日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第16号
令和2年3月16日 規則第5号