○北谷町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 職員給料表の職務の級6級の職員 10,000円

(2) 職員給料表の職務の級5級の職員 8,000円

2 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員給料表の職務の級6級の職員 5,000円

(2) 職員給料表の職務の級5級の職員 4,000円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(第2号様式)を作成し、これを3年間保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

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北谷町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年2月27日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年2月27日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第17号
平成23年3月3日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第9号