○北谷町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年12月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第20条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいい、「路距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る用路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、通勤の実情をすみやかに通勤届(兼認定簿)(別記様式)により任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに条例に定める職員である要件を備えた場合

(2) 任命権者を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を一般定期乗車券又は回数券等(以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第20条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿に記載するものとする。

3 前項の場合において、第1項の規定による通勤手当の月額の決定又は改定に係る事項を人事給与システムに記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条第1項第1号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第20条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等の額に相当する額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価格。ただし、交代制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額を超えるときは、次号の場合による額とする。

(2) 交通機関が定期券を発行している場合で、前号本文の規定により得られる額が、次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額を超えるときは、次号の場合による額とする。

(3) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関について、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(自動車等使用者の手当の支給額)

第9条 条例第20条第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、次の各号に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員、育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもののうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,300円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,600円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,800円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 15,000円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,900円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,900円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,700円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 26,200円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 28,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,500円

(併用者の区分及び支給額)

第10条 条例第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第20条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1を55,000円に加算した額)

(2) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第20条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第20条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第11条 条例第20条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車及び舟艇(原動機付のものを除く。)

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を決定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給の方法)

第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(支給できない場合)

第14条 条例第20条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

2 条例第20条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年12月22日 規則第9号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年12月22日 規則第9号
昭和55年3月22日 規則第12号
昭和59年2月20日 規則第1号
平成3年8月9日 規則第24号
平成4年3月31日 規則第16号
平成5年7月1日 規則第30号
平成6年12月13日 規則第18号
平成13年9月28日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第5号
平成25年3月15日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第9号
平成30年2月2日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年6月2日 規則第24号