更新日:2016年12月1日
税金を滞納すると、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、次の手順により滞納している方の財産(不動産・預貯金・給与など)の差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。
1 督促
納期限までに納付がない場合、督促状により納付を促します。
督促状を発送した日から10日間以内に納付がなかった場合、財産を差し押さえなければならないと規定されています。(地方税法第331条)
この期限を経過したときから、滞納処分を執行することになります。
2 財産調査
滞納整理を進めるにあたり、滞納者の支払能力や財産の有無、あるいは、財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。
調査先は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対して財産調査を行います。
※これらの調査は、法律の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができることとなっています。
(国税徴収法第141条・第142条から第147条)
3 差押
財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押えを行います。
差押えの対象は、土地や建物などの不動産、預貯金や給与、軍用地料などの債権等を差押えを行います。この場合、事前の連絡や本人の同意を必要としません。
※徴税の担当職員(徴税吏員)は「自力執行権」があり、裁判所の申立てを介せずに、自らの判断で差押を行います。
4 換価
差し押さえた不動産等は「公売」、金銭債権は「取立て」により差押財産の換価を行います。
※差押財産の換価とは、町税等の債権を確保する最終的な措置のことで、滞納者の意志に拘らず、強制的に財産を売却して代金を滞納金額に充てます。