このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

沖縄県の最低賃金

更新日:2024年10月4日

沖縄県最低賃金

沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用されます。

【令和6年10月9日から】
沖縄県 最低賃金(地域別最低賃金) 時間額952円※前年比56円UP

※最低賃金に参入されない賃金
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当

特定(産業別)最低賃金

令和6年度は【新聞業】、【自動車(新車)小売業】、【各種商品小売業】、【糖類製造業】は、改正がありませんでした。
このため、令和6年10月9日からは、沖縄県最低賃金952円が適用されます。

【改正内容に関するお問い合わせ先】

沖縄労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館
電話:098-868-3421
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。沖縄労働局ホームページ(外部サイト)

沖縄県版支援パッケージ【中小企業・小規模事業者の皆様、ぜひご活用ください!】

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る