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沖縄県の最低賃金

更新日:2023年10月5日

沖縄県最低賃金

沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用されます。

【令和5年10月8日から】
沖縄県 最低賃金(地域別最低賃金) 時間額896円※前年比43円UP

※最低賃金に参入されない賃金
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当

特定(産業別)最低賃金

※令和5年度は【新聞業】、【自動車(新車)小売業】、【各種商品小売業】、【糖類製造業】は、改正がありませんでした。
このため、令和5年度10月8日から地域別最低賃金が適用されます。

【改正内容に関するお問い合わせ先】

沖縄労働局 労働基準部 賃金室
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎1号館
電話:098-868-3421
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。沖縄労働局ホームページ(外部サイト)

沖縄県版支援策パッケージ

業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
お問い合わせは、業務改善助成金コールセンター(TEL:0120-366-440)または、北谷町商工会(TEL:098-936-2100)まで。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(外部サイト)

ものづくり補助金

制度変更等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の支援です。
お問い合わせは、ものづくり補助金事務局サポートセンター(TEL:050-8880-4053)まで。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ものづくり補助事業ホームページ(外部サイト)

事業再構築補助金

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編など事業再構築に関する支援です。
お問い合わせは、補助金事務局コールセンター(TEL:0570-012-088)まで。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事業再構築補助金ホームページ(外部サイト)

沖縄県働き方改革推進支援センター

専門家が事業主のご相談に無料で応じます。
お問い合わせは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。沖縄県働き方改革推進支援センター(外部サイト)(TEL:0120-420-780)まで。

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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