更新日:2026年5月1日
自動はかりを使用している方へ
令和6年4月1日から、自動補足式はかり ※(ひょう量が5kg以下のもの)を 新たに取引または証明に使用する場合は、 検定証印を付されたものを使用する必要があります。
また、令和6年4月1日以前にすでに使用されている自動補足式はかりについても、今後、使用の制限が開始される予定です。詳しくは、下記のページをご確認ください。
※自動補足式はかり・・・個別の物体の質量またはばら状の物体の一塊の質量を計量する自動はかりのうち、自動重量選別機、質量ラベル貼付機および計量値付け機の総称。
【お問い合わせ先】
沖縄県 生活福祉部 計量検定所
〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 ファクス:098-889-1981
自動捕捉式はかり早期受検フライヤー2026年度(PDF:1,110KB)
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お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174








