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男女共同参画社会とは?

更新日:2017年1月30日

国における男女共同参画社会の形成

国は、男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現するため、平成11年に男女共同参画社会基本法を制定しました。
この法では「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」と定義しています。

※国は「男女共同参画社会の実現」は21世紀の我が国の最重要課題の一つとして位置づけ、様々な取り組みを行っています。
※男女共同参画社会基本法の5つの理念

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  5. 国際的協調

北谷町のめざす男女共同参画社会

北谷町は、平成28年に北谷町男女共同参画推進条例を制定し、国や県の男女共同参画に関する各種施策と整合を図りながら、男女共同参画行政を進めています。
この条例では、北谷町のめざす男女共同参画社会について「全ての人が、性別に関わりなく個人として尊重され、社会の対等な構成員として、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することにより、全ての人が、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う社会」と定めました。
このため、今後は、町(行政)と、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体の皆さまとの協働により男女共同参画社会の実現をめざしていきます。

※北谷町男女共同参画推進条例の8つの理念

  1. 全ての人の人権の尊重
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
  3. 政策や方針等の立案及び決定への共同参画
  4. あらゆる分野の教育における男女平等教育の実現
  5. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  6. 互いの性を理解し性と生殖に関する健康の尊重
  7. 性による人権侵害行為の根絶
  8. 国際社会における取組との協調

【担当課】
総務部町長室秘書係(平和・男女共同参画行政担当)

お問い合わせ

総務部 町長室
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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北谷町役場

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