更新日:2016年12月1日
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります(道路法第32条)。
また、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。
- 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
- 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。
(注釈)要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。
(注釈)承認に2週間程要します。