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1水道工事をするとき

更新日:2016年12月1日

北谷町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

次のような場合は、上下水道課の承認が必要ですので、北谷町指定給水装置工事事業者にお申込みください。
諸手続きや工事の一切を町指定給水装置工事事業者が代行することになっています。
1 新築のために水道(給水管)を引く
2 建て替え・増改築・用途変更等をする
(1)宅地内の配管を伸ばす、取り替える、撤去する
(2)水栓(蛇口)を増やす、撤去する
3 貯水タンク・高架タンクを設置、撤去する
※水圧の低い地域でタンクを撤去すると、水圧不足になり水道の使用に支障がでます。
※無届でタンクを撤去したお宅へは、緊急断水時に連絡ができなくなります。
4 建物を取り壊す
※解体工事において地中に埋まった給水管の破損による漏水事故が多発しています。
 給水装置の位置を把握し、事前に適正な処置が必要です。
 給水装置の撤去が必要です。
 
 

新築のときはぜひ事前調査をしてください。

 家を新築するとき、水道で思わぬ費用がかかる場合があります。次のことに十分気をつけてください。

(1)北谷町の配水管が近くにありますか?

  • 配水管から家まで水道を引く費用は、全て申込者の負担です。
  • 配水管までの距離が遠ければ、費用もその分だけ多くかかります。

(2)こんなときは、その所有者の承諾が必要になります

  • 他の人が所有する土地を通さなければ水道を引けないとき
  • 他の人が所有する給水管から分岐して水道を使うとき

(3)高台に家を建てるときは・・・

  • 配水管、配水池から出た水は、ある一定の高さまでしか給水することができません。
  • 高台に家を建てるときは、ポンプ施設や高架タンクを設けなければ水道が使えないことがあります。

工事作業(新築・解体等)を行う前にご確認ください。

・工事による水道使用の届け出を忘れずにお願いします。

 工事作業(新築・解体等)で水道水を使用する場合は、家事用や営業用といった用途とは異なる「臨時給水」での水道使用及び料金算定となります。
 ついては、工事作業の着工までに上下水道課水道施設係で工事用のメーター使用にかかる手続きと併せ、臨時給水による水道使用届を忘れずに手続きをお願いいたします。
 また、施主の方も工事発注に際しては上記の手続き等を業者の方にご確認いただくようお願いいたします。
 なお、上記の手続きを行わないまま工事を行っていることが判明した場合には、工事期間中の水道使用量を臨時給水での料金に算定しなおして料金請求を行うといった対応をはじめ、同様の事例が続いた場合には過料が科されることもありますので、重ねてご確認いただくようお願いいたします。

・作業にあたっては配管状況等の確認を。

 工事作業中に誤って水道管を破損させ、漏水となる事例が多くあります。
 漏水した場合には水を止め修繕作業を行うため断水する必要がありますが、その場合には漏水した工事箇所だけではなく、近隣の他の水道使用者の方々についても水道水の使用について制限を受けることとなります。
 特に解体作業にあたっては、工事現場の配管状況の確認とともに、当該建物の水道使用について中止届や廃止届の手続きが行われているかも忘れずにご確認ください。

お問い合わせ

上下水道課 水道施設係
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番2号
電話:098-936-3923
FAX:098-936-5616

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