更新日:2026年10月9日
日本国籍を持つ児童生徒の保護者は、学校教育法第1条に定める小学校、中学校(以下、「一条校」といいます。)に就学させる義務があります。
ただし、重国籍のお子さまが将来外国の国籍を選択する可能性が強く、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる場合には、就学義務を猶予・免除することができます。この場合、指定学校への在籍はありません。
お子さまが重国籍者で基地内学校やインターナショナルスクールに通うため、就学義務の猶予・免除を願い出る場合は、外国籍を有することが証明できるもの(パスポートなど)の写しを添えて、学校教育課まで申請の手続きをお願いします。
お子さまが日本国籍のみで一条校でないインターナショナルスクール等に通う場合は、就学義務の猶予・免除は出来ませんので学校教育課までご連絡ください。
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