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小災害見舞金

更新日:2016年12月1日

小災害見舞金

北谷町では、小災害(災害の規模が災害救助法の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災害事故をいう。)により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金を支給しております。
令和3年4月1日から小災害見舞金の対象に住家の床上浸水が追加されました。

支給基準・額

区分 支給基準
弔慰金 死亡者1人につき 100,000円
見舞金 負傷者1人につき 30,000円
住家の全壊・全焼・流失 1人世帯 60,000円
2人以上世帯 上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額
住家の半壊・半焼 1人世帯 30,000円
2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額

住家の床上浸水

1人世帯

15,000円

2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額

負傷者に対する見舞金については、1箇月以上の治療期間を要する者が対象です。

提出書類等

1.り災証明書
2.通帳又はキャッシュカードの写し
3.死亡診断書(死亡の場合のみ)
4.医師の診断書(負傷の場合のみ)

※り災証明書は、火災の場合はニライ消防予防課、土砂災害等の場合は北谷町(基地・安全対策課)での発行となります。

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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