更新日:2025年3月12日
避難行動要支援者名簿について
1.避難行動要支援者名簿
災害時の避難に支援が必要な方(ご自身での避難が)の住所や氏名、支援が必要な理由等を搭載した名簿です。
町内にお住まいで次のいずれかの方が対象となります。(入院、施設等入所者は除きます。)
- 要介護認定3~5を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する方(心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く)
- 療育手帳Aを所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方で単身世帯等
- 町の生活支援を受けている難病患者
- その他特別の事情で避難支援を希望する方
2.概要
北谷町では、令和5年3月末に「北谷町避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に関する条例」を制定しました。
条例の制定により「避難行動要支援者名簿」を厳格な守秘義務のもと地域の各団体へ提供できるようになりました。
大規模な災害が発生した直後は行政ができることにも限界があるため、地域の共助による支援がとても重要となります。
そのため災害発生時への備え及び日頃からの声かけや見守り活動を行うために「避難行動要支援者名簿」を活用します。
いざという時に備えて「避難行動要支援者名簿」を活用します!(PDF:2,158KB)
個別避難計画について
個別避難計画とは
災害が発生したときに、避難に支援が必要な方一人ひとりについてスムーズに避難支援が行えるよう、「どこの避難所に避難するか」「誰が避難支援をするか」などをあらかじめ決めておくものです。平常時では、作成した個別避難計画をもとに避難訓練を実施したり、地域の民生委員等により日頃の見守り活動等で活用します。
北谷町では、個別避難計画の作成に取り組みはじめました。令和6年12月末から浸水想定区域、土砂災害警戒区域等(北前区・美浜区・宮城区・砂辺区)の避難行動要支援者の皆様へ個別避難計画の作成についてアンケートを送付しております。令和7年度はその他の区域に随時送付予定です。災害時に備えてぜひ作成しましょう。
個別避難計画作成は、ご本人を支援する福祉専門職(ケアマネージャー・計画相談員)や地域の支援者(自治会長、民生委員等)、本人又はご家族が作成します。必要に応じて避難支援についての相談等で関係者と共有しながら作成することもあります。
避難支援等に係るお願い
1.対象者及びご家族の皆様へ
災害時に備え、日頃から避難支援者やご近所の方とコミュニケーションを図り、地域の皆様と顔の見える関係づくりに努めていただくようお願いします。
個別避難計画作成時には、地域の避難支援者にご協力をお願いすることがあります。しかし、支援を行う方も被災している可能性があり、速やかな避難支援が難しい場合もあります。また、支援者が法的責任や義務を負うものではないことについてご了承ください。
2.町民の皆様へ
避難行動要支援者の避難支援にご協力をお願いします。
災害時に向けた個別避難計画の作成には、避難支援者のご協力が必要になります。福祉専門職の方や自治会長等から協力依頼がある場合には、避難行動要支援者の支援についてご理解いただいたうえで、できる範囲でご協力をお願いします。避難支援等が実際に行えなくても、責任を負うものではありません。
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