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おむつに係る費用の医療費控除

更新日:2016年12月1日

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。

ただし、下記の条件(対象者(1)~(3))にすべてに該当する方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、「市町村長が主治医意見書の内容について確認した書類」を医療費控除を受ける際の証明書とすることができます。

対象者

(1)おむつ代に係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
(2)おむつを使用した年またはその前年に介護保険の要介護認定を受けていること
(3)介護保険の認定情報から障害高齢者の日常生活自立度がB以上かつ、尿失禁の発生可能性が「あり」が確認できること

申請方法

本人又はご家族の方が福祉課で申請できます。申請書「主治医意見書の内容について確認した書類の発行依頼について」はダウンロードしていただくか、福祉課窓口にて配布しております。

申請に必要なもの

※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。病院に様式がない場合はこちらからダウンロードしてお使いください。

おむつ使用証明書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式ダウンロード)(PDF:5KB)

お問い合わせ

お問い合わせ:福祉課 高齢者福祉係 (内線239)

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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