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【北谷町】中小企業信用保険法に基づく認定(セーフティネット保証4号・5号)について

更新日:2024年12月1日

【重要なお知らせ】セーフティネット保証4号(コロナ)の認定を理由とした伴走支援型借換等対応資金の融資の受付は、令和6年6月30日をもって終了しました。

1.制度の概要

突発的災害(自然災害等)や大規模な経済危機に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援する制度のことで、市町村長から認定を受けた中小企業者は、沖縄県の融資制度を活用することができる等のメリットがあります。

2.認定の概要

現在北谷町では、以下の認定を行っています。
(1)セーフティネット保証4号の認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

(2)セーフティネット保証5号の認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
沖縄県の融資制度等を活用するときに上記認定が必要になる場合がありますが、どの融資制度を活用するかによって認定の種類が異なりますので、認定申請を検討される事業者の方は、申請前に必ず金融機関と相談・確認をしてくださいますようお願いします。

3.認定の要件

認定にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

(1)共通の要件

  • 北谷町内に事業所(本店や主たる事業所)を有する中小企業者であること。(中小企業者の中には個人事業主の方も含みます。)

(2)セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

  • 申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(3)セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

以下のいずれかを満たすこと。(指定業種の詳細は中小企業庁のホームページで確認することができます。)
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

4.認定申請の方法

申請をする際は、認定申請書に必要書類を添付のうえ、北谷町役場2階の経済振興課窓口へご提出ください。なお、郵送による申請も受け付けています。※電子申請(メールでのやりとり)をご希望の方はご相談ください。

5.認定申請書の様式と必要書類

認定申請時に必要な書類は以下のとおりです。
(1)認定申請書
(2)法人や個人事業主の実在が確認できる資料(事業実態の確認)
(3)売上高等が確認できる資料(売上高減少の確認)
※郵送による申請の場合は返信用封筒も同封してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。必要書類一覧(PDF:475KB)

6.様式等ダウンロード

セーフティネット保証4号(認定申請書)

様式第4-(1)(通常様式)
様式第4-(2)(災害発生前に売上高を計上している期間がある場合)
様式第4-(3)(災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第4-(1)(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第4-(2)(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第4-(3)(ワード:22KB)

セーフティネット保証5号(認定申請書)

【通常の様式】
様式第5-(イ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる)
様式第5-(イ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

【創業者の様式】
様式第5-(イ)-3(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(イ)-4(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

【原油高の様式】
様式第5-(ロ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(ロ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

【利益率の様式】
様式第5-(ハ)-1(指定業種に属する事業のみを営んでいる場合)
様式第5-(ハ)-2(指定業種と非指定業種を営んでいる場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-1(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-2(ワード:27KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-3(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(イ)-4(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(ロ)-1(ワード:28KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(ロ)-2(ワード:31KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(ハ)-1(ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5-(ハ)-2(ワード:27KB)

7.申請書提出先

〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場建設経済部経済振興課商工労働係(北谷町役場2階)
電話:098-982-7701(直通)
FAX:098-926-2174

8.申請期間等について

セーフティネット保証5号の指定業種は、中小企業庁のホームページで随時更新されております。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。→セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
※指定期間や指定業種については、災害や経済危機の状況により国が指定するため、新型コロナウイルス感染症の今後の状況により指定期間や指定業種が変更される可能性があります。
※危機関連保証は令和3年12月31日をもって終了しました。
※セーフティネット保証4号(コロナ)の認定を理由とした伴走支援型借換等対応資金の融資の受付は、令和6年6月30日をもって終了しました。

9.注意事項

  • 申請書への押印を見直し、必要書類を簡素化しました。(印鑑証明書は不要です。)
  • 認定書の即日発行はできませんのでご注意ください。(事務処理期間は1週間程度ですが、早めの処理を心掛けております。また、お急ぎの方は事前にご相談ください。)
  • ご希望の融資制度や必要な認定の種類について、申請前に金融機関と確認・調整しておくと手続きがスムーズに進みます。また、北谷町役場経済振興課へご来庁の際は、事前に担当までご連絡いただきますようお願いします。
  • 融資の詳細については、お取引のある金融機関や沖縄県信用保証協会、沖縄県融資制度担当課(中小企業支援課)へ直接お問い合わせください。
  • 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。有効期間内に融資の申し込みを行うようお願いします。また、有効期間内であっても指定期間の満了や指定業種の変更等により融資の申し込みができない場合がありますのでご注意ください。
  • 認定は、融資決定を約束するものではありませんのでご注意ください。

10.関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業支援課(沖縄県ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。沖縄県信用保証協会ホームページ(外部サイト)

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お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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