更新日:2024年7月18日
1.申出の手続きの流れ
土地の先行取得制度に基づき、北谷町に土地を売却しようとする場合、まずは町に「申出」をしてください。
北谷町では地権者から「申出」を受けて、検討し買取が必要となれば、地権者と北谷町で買取協議をおこない、両者合意があれば、契約に向けた手続きへ進みます。
北谷町の検討や、地権者と北谷町の買取協議の結果によっては、買取をおこなわない場合もあります。
2.「申出」受付期間
土地を売却する場合の「申出」は、原則として町が定める「申出受付期間」での受付となります。買取条件、受付期間等の詳細は、「キャンプ桑江南側土地買取申出要項」をご覧ください。
令和6年度申出受付期間
令和6年8月1日から令和4年9月27日まで
申出受付期間は、令和4年度までの間、毎年一定の期間を設定します。ただし、令和6年度までに約96,000平方メートル(学校:45,000平方メートル、緑地・公園:25,000平方メートル、駐車場:13,000平方メートル、広場:13,000平方メートル)の土地取得が完了するか、キャンプ桑江南側地区が返還され、地権者に土地が引き渡された場合には早期に受付を終了する可能性があります。
3.申出必要書類等
(1) 土地買取希望申出書
(2) 直近の「土地賃借料算定調書及び土地明細書」(軍用地料支払い明細書)
(3) 認印
4.申出要項・様式
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