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固定資産税の税額算定について

更新日:2016年12月1日

固定資産の価格等の決定について

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、北谷町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

 固定資産税の土地と家屋は、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、第二年度又は第三年度において次に該当する場合は新たに評価し価格を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、分筆又は合筆等によって基準年度の価格によることが適当でない土地
  3. 地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地
  4. 家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない家屋

償却資産の申告制度

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

税額算定について

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

 北谷町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

 北谷町の固定資産税の税率は1.4%です。

税額

 固定資産税の税額は、「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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