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固定資産税の課税免除について

更新日:2024年1月4日

 北谷町では、地方税法第6条第1項の規定に基づき、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的に、下記における固定資産税の課税免除を行っています。

課税免除の要件

観光地形成促進地域における課税免除

対象者
 沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者 
対象資産及び金額要件
 対象となる観光関連施設の設備で、取得価額の合計が1,000万円を超えるものを新設・増設した場合

情報通信産業振興地域における課税免除

対象者
 沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者 
対象資産及び金額要件
 情報通信産業又は情報通信事業の用に供する次の設備を新設・増設した場合
  1. 減価償却資産で取得価額の合計が1,000万円を超えるもの
  2. 機械装置・器具備品で取得価額の合計が100万円を超えるもの

産業イノベーション促進地域における課税免除

対象者
 沖縄県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者
対象資産及び金額要件
 1. 租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の
  合計が1,000万円を超えるもの
 2. 機械装置・器具備品で取得価額の合計が100万円を超えるもの

申請方法

 固定資産税課税免除申請書及び関係書類を提出してください。

申請期限

期日:毎年1月31日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
備考:郵送の場合は1月31日までの消印有効です。

申請書等の提出先

〒904-0192
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
北谷町役場 税務課資産税係

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お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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