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固定資産税とは

更新日:2016年12月1日

  • 毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
  • 総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき固定資産を評価し算定されます。
  • 固定資産の所在する市町村へ納める税金です。
    (北谷町内に固定資産を所有している人は北谷町へ納めていただきます。)
  • 1年分を4期(通常は4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めることとなります。
固定資産税の対象となる資産
  種類
土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所等の建物
償却資産 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具等

納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)時点の固定資産の所有者です。
 具体的には次のとおりです。

  納める人(納税義務者)
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

固定資産の価格に係る不服審査について

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、北谷町に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響ない場合があります。)

審査請求の期間及び審査の申出期間について

 審査請求の期間及び審査の申出期間は3箇月になります。
(行政不服審査法等の改正に伴い、平成28年4月1日から、審査請求の期間及び審査の申出期限が、60日から3箇月に延長されました。)

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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