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「東日本大震災により被災した土地・家屋又は原子力発電所の事故に伴う警戒区域内の土地・家屋」の代替土地及び代替家屋に係る固定資産税の特例について

更新日:2016年12月1日

 東日本大震災または原子力災害により被害を受けた土地や家屋をお持ちの方が、それに代わる土地又は家屋を取得された場合には、固定資産税について、次の軽減措置を受けることができます。

1.東日本大震災によるもの

(1)被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合

 大震災により滅失・損壊した住宅の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成33年3月31日までの間に当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなす特例を受けることができます。

(2)被災した家屋に代わる家屋を取得した場合

 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成33年3月31日までの間に当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例を受けることができます。

2.原子力災害によるもの

(1)警戒区域内住宅用地に代わる土地を取得した場合

 震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(警戒区域内住宅用地)の所有者が、警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替土地を取得した場合は、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地と見なす特例措置を受けることができます。

(2)警戒区域内家屋に代わる家屋を取得した場合

 大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった家屋(警戒区域内家屋)の所有者が、警戒区域が解除されてから3か月(解除日後に新築された時は1年)を経過する日までの間に代替家屋を取得した場合は、当該代替家屋に係る税額のうち警戒区域内家屋の床面積相当分について、取得後最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例を受けることができます。

該当すると思われる方は税務課資産税係までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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