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こども医療費助成事業貸付制度

更新日:2020年4月7日

貸付制度とは?

医療機関窓口での支払いが困難な方に対して、市町村が医療資金を貸し付けることにより、こどもの疾病の早期治療を目的としています。
病院で、北谷町が交付する資格認定証(貸付制度)と保険証を提示して受診し、保険の自己負担分の支払いを行います。北谷町からの貸付金はこども医療費助成金により返済される方法です。
(注釈)医療費の自己負担分の支払いが困難な方でも資金を借り受け安心して治療が行えます。

いつから始まるの?

平成28年11月から契約医療機関で貸付制度を利用することができます

(注釈)初診加算料(紹介状なしで受診したとき)は、貸付制度の対象になりませんのでご留意ください。

何か特別な手続きは必要ですか?

貸付制度を利用するためには、北谷町保健相談センター窓口で資格の認定を受ける必要があります。
制度を利用できる方は、

  1. こども医療費助成事業の対象者であること
  2. 非課税世帯であること

ただし、医療費が高額で支払いが困難と町長が認める方は審査のうえ資格認定証を交付します。

全ての医療費が対象になるの?

こども医療費助成事業の対象となる経費となります。保険外診療、入院時食事療養費、選定療養費(紹介状無しで大きな病院を受診した時の初診加算料など)は病院窓口で支払う必要があります。

資格認定証の提示はいつするの?

原則、病院で資格認定証の提示がなければ、貸付制度方式の取扱いはできませんので、病院での受診のたびに資格認定証を提示していただくことになります。
月初めのみの提示ではなく、2回目以降の受診等の際も資格認定証を提示してください。
(注釈)詳細な貸付制度の流れについては、窓口へご相談下さい。

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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