更新日:2024年12月1日
国保の加入者が亡くなったときに、国保に申請することで葬祭を行った方へ葬祭費を支給します。
葬祭を行った日の翌日から2年が過ぎると時効により申請できなくなりますのでご注意下さい。
支給額40,000円
(1)亡くなった方の保険証等
(2)葬祭を行った方の口座情報が分かるもの
(3)以下のいずれか1つ
・喪主であることが分かる書類(お礼状、新聞広告、請求書、葬儀領収書など)
・火葬許可証
・火葬の領収書
(4)来庁される方の身分証明書
※葬祭を行った方以外による申請及び葬祭を行った方以外への支給には委任状が必要です。