更新日:2024年4月5日
津波一時避難施設(津波避難ビル)とは、津波警報や大津波警報が発表され、避難指示が発信された場合などに高台に避難が困難な場合、津波から生命の安全を守るための場所として、安全に移動できるまでの間、一時的に避難する建物です。
北谷町では令和4年3月現在、町内ホテルや学校、共同住宅の所有者の皆さまのご理解とご協力により、46施設を津波一時避難施設(津波避難ビル)として指定しています。
1 協定の避難場所となっているスペース以外には居住者等の許可無く立ち入らないでください。
2 津波避難ビルは津波から緊急かつ一時的に身を守るために避難する建物です。そのため、食料等の備蓄はありません。
3 施設の破損等に十分に注意してください。やむを得ず施設を破損した場合は、所有者等に申し出てください。
4 施設によっては夜間・休日は施錠されてる場合があります。施設の状況については津波一時避難施設(津波避難ビル)一覧を確認ください。
5 津波警報又は避難指示が解除された場合は、速やかに自宅又は避難所に移動してください。
ご自身の近くの津波一時避難施設(津波避難ビル)を日頃から確認しておきましょう。