産後ケア事業について

更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日より「利用者負担額減免」を開始します

令和7年4月1日の利用から、北谷町産後ケア事業利用料割引券(以下、割引券)をご提出いただくことで、5回分の利用料を減免します。
詳細につきましては、こちらのホームページ「利用者負担減免(割引券)について」をご確認ください。

産後ケア事業とは

北谷町では、心身のケア、育児指導等の支援を行い、産後も安心して育児に取り組める環境を整えることを目的に「産後ケア事業」を実施しています。

対象者 令和7年4月1日から拡充!

  • 北谷町に住所を有すること
  • 産後1年以内の母親及びその乳児

※ただし、医療行為が必要な者及び感染性疾患にり患している場合は利用できません。

産後ケアの内容

からだのサポート

お母さんの体調管理、体を休めてリフレッシュできます。

こころのサポート

子育てに関する悩みを聞いて、不安を取り除くお手伝いをします。

授乳のサポート

授乳の方法について、アドバイスします(乳房ケアを含む)。

育児のサポート

沐浴の仕方やスキンケアの方法など赤ちゃんのアドバイスを行います。
※託児や保育、家事のサービスではありません。

産後ケアの種類

短期入所型

医療機関や助産院等に宿泊し、24時間体制でケアを受けます。
※食事も提供されます。

通所型(3時間・6時間)

医療機関や助産院等に行き、ケアを受けます(個別で受ける方法とグループで受ける方法があります)。
※通所型6時間は、食事も提供されます。

居宅訪問型

助産師等の専門職が、訪問し、自宅でケアを受けます。

利用回数

短期入所型・通所型(3時間・6時間)・居宅訪問型の利用を合わせて5回以内
(注意)短期入所型は2回が上限です。
(注意)短期入所型は1泊2日を1回とします。

利用者負担減免(割引券)について

北谷町産後ケア事業利用料割引券(以下、割引券)をご提出いただくことで、5回分の利用料を減免します。
1回の利用につき、割引券は1枚まで利用できます。(短期入所型は1泊2日=1回です。)
利用時に必ず割引券をご提出ください。ご提出がない場合は、利用者負担減免を受けることができません。

利用者負担減免額・回数
世帯区分減免助成額助成回数

市町村民税課税世帯

2,500円5回

市町村民税非課税世帯・生活保護世帯

5,000円5回

※令和6年4月から令和7年3月まで(令和6年度中)に産後ケア事業を利用されている方は、残りの回数(5回以内)が 利用者負担減免の対象となります。

●注意事項●

  • 令和7年3月31日以前の利用分には使用できません。
  • 割引券の未使用による払い戻しはありません。
  • 他人への譲渡、複写使用はできません。

利用施設・料金

  • 自己負担額は施設によって異なります。

※生活保護世帯の方は下記担当へお問い合せください。

利用までの流れ

1.利用申請 ※申請に必書な書類が揃わない場合は、申請を受け付けられません。

「北谷町産後ケア事業利用申請書兼同意書」に必要事項を記載し、北谷町保健相談センター窓口で申請。
※妊娠8か月(妊娠28週以降)から申請できます。(ただし、承認は出産後になります。)

(申請に必要な書類)

・北谷町産後ケア事業利用申請書兼同意書

・申請年の1月1日以降に転入された方のみ:所得証明書または非課税証明書

・軍人または、軍属の方が同一世帯にいる方:W-2 Wage and Tax Statement
 

2.審査・承認

申請書の内容を踏まえ、利用の対象であるか審査します。
承認の場合は、「北谷町産後ケア事業利承認通知書」 と「北谷町産後ケア事業利用料割引券」を発行します。

3.利用の予約

リストの中から希望の施設等を選択し、 ご自身で直接、利用希望日の予約をしてください。
※施設に空きがない場合は、ご希望に添えない場合があります。各施設等へご確認ください。

4.産後ケアの利用

利用の際は、「北谷町産後ケア事業利承認通知書」 のご提示と、利用者負担減免を受ける場合は「北谷町産後ケア事業利用料割引券」のご提出が必要です。
持ち物は各施設等によって異なりますので、必ず事前に確認をしてください。

5.お支払い

利用後に、利用した施設等に自己負担額をお支払いください。

注意事項

・赤ちゃんだけの見守り、きょうだい児の世話、買い物、調理、掃除、洗濯等の家事は対象外です。
・お母さんや赤ちゃん、同居のご家族が感染性疾患に罹患している場合やお母さんに入院等が必要な場合は利用できません。
・利用の変更又は中止する場合は、利用予定日の2日前の17 時までに予約した施設等に連絡をしてください。連絡がない場合や、前日もしくは当日に変更又は中止した場合は、1回利用したものとし、自己負担額を予約した施設等へお支払いいただくことになります。
・北谷町を転出後や、町が決定した利用回数を超えて利用した場合は、委託料も含めた全額請求いたします。

お問い合わせ

北谷町役場保健衛生課(母子健康包括支援センター)
電話 098-936-4336
住所 北谷町字桑江731番地(北谷町保健相談センター)

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

この担当課にメールを送る