旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ

更新日:2026年2月26日

こども家庭庁から旧優生保護法補償金等に関するお知らせ

旧優生保護法に基づく優生手術及び人工妊娠中絶を受けることを強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日から施行されました。

障害や病気を理由に、こどもができなくなる手術や、こどもを生み育てたいと思っていた人が妊娠を続けられなくなる処置をされた方は、いらっしゃいませんか?そのような話を聞いたご家族や関係者は、いらっしゃいませんか?

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電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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