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「無期転換ルール」について

更新日:2017年7月6日

~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~

無期転換ルールとは?

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働者から開始します。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

対象となる方

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めのある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換ルールに関するお問い合わせ先

沖縄労働局 雇用環境・均等室

  • 電話:098-868-4380

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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