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改正育児・介護休業法「産後パパ育休(出産時育児休業)」について(令和4年10月1日施行))

更新日:2022年11月1日

●産後パパ育休(出産時育児休業)の創設  ●育児休業の分割取得

産後パパ育休、育児休業制度について
  産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
育児休業制度
(R4.10.1~)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意
した範囲※2で休業中に就業することが可能
原則就業不可
1歳以降の延長   育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り
再取得可能

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

※2 具体的な手続きの流れは以下の(1)~(4)のとおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
(3)労働者が同意
(4)事業主が周知
なお、就業可能日等には上限があります。
 ●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
 ●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
  ⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

 産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児・介護休業法に関するお問い合わせ先

沖縄労働局雇用環境・均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
電話:098-868-4380
FAX:098-869-7914

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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