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年収の壁・支援強化パッケージについて

更新日:2023年12月7日

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として国より施策(支援強化パッケージ)が実施されます。

そもそも年収の壁とは?

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生します。その結果、その分の手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。
 社会保険料の負担が発生する収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
※「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。それ以外の方は年収130万円を超えると国民年金・国民健康保険に加入。

「106万円の壁」への対応

企業へ対する支援【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】

社会保険適用時処遇改善コースには3つのメニューがあります。


(1)手当等支給メニュー
 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
 労働者1人あたり中小企業で最大20万円(大企業の場合は15万円)を支給します。


(2)労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。


(3)併用メニュー

労働者支援【社会保険適用促進手当】

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものであり、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象外とします。
※国から労働者へ支給するものではありません。
 

「130万円の壁」への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

 繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります。

配偶者手当への対応

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートでします等わかりやすい資料を厚生労働省で作成・公表しました。

年収の壁・支援強化パッケージについての問い合わせ

厚生労働省では、本件の問い合わせ先、総合相談窓口を設置しています。

電話番号:0120-030-045(フリーダイヤル・無料)
受付時間:平日 午前8時30分から午後6時15分
     ※土日・祝日・年末年始(12/29から1/3)は利用できません。

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お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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