更新日:2016年12月1日
国保の加入者が出産したとき、支給します。対象となるのは妊娠85日以上の出産です。
産科医療補償制度加入分娩機関で出産 出産児一人につき42万円
上記以外で出産(基地内の医療機関など) 出産児一人につき40万4,000円
支給方法
(1)出産育児一時金直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金直接支払制度とは、あらかじめ世帯主の方が入院予約時などに医療機関等に申し出することにより、国保が出産を行った医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。
【対象者】北谷町国民健康保険の加入者で、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯の世帯主
【手続き】入院予約時などに医療機関等に申し出し、契約することになります。
【差額の支給】出産費用が、出産育児一時金の額より少ない場合には、国保に申請することで、出産育児一時金の差額分が支給されます。差額の申請には、保険証、印鑑、世帯主の通帳、合意文書、出産費用内訳書が必要になります。
(注釈)医療機関等によっては、直接支払制度が利用できない場合がありますので、入院予約時などにあらかじめご確認ください。
(2)出産育児一時金受取代理制度
出産するまでに、あらかじめ世帯主の方が保健衛生課窓口で申請することにより、受取代理人となる医療機関等に、直接出産育児一時金を支払う制度です。一部の医療機関等においてのみ利用できます。詳細については、国保にお問合せください。
(3)上記(1)から(2)を利用しない場合
上記の制度を利用しない又は利用できない場合には、一旦、出産費用を医療機関等に支払った後に、国保に申請することで、出産育児一時金が支給されます。
【必要なもの】
- 保険証
- 出産の事実を確認できるもの(母子手帳、出生証明書など)
- 世帯主名義の通帳
- 印鑑 (注釈:死産・流産の場合は医師の診断書)
