更新日:2026年4月23日
・令和7年10月14日 北谷町議会で「北谷町宿泊税条例」が可決(全会一致)されました。
・令和7年10月14日 総務大臣へ法定外目的税新設に係る協議書を提出しました。
・令和8年2月13日 法定外目的税新設(宿泊税)における総務大臣の同意
・令和8年2月25日 「北谷町宿泊税条例」「北谷町宿泊税条例の施行期日を定める規則」「北谷町宿泊税条例施行規則」公布
北谷町では、世界水準の都市型オーシャンフロント・リゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、町民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入することを予定しています。
令和9年(2027年)2月1日
北谷町内の次の宿泊施設における宿泊者
・ホテル、旅館、簡易宿所(旅館業法)
・民泊(住宅宿泊事業法)
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)
(ただし、宿泊料金100,000円を上限とする)
定率2%(町1.2%、県0.8%の合計。ただし、税額2,000円を上限とする)
※税額とは、課税標準×税率のことです。
※内訳は下記のとおり
町税:定率1.2%(ただし、税額1,200円を上限とする)
県税:定率0.8%(ただし、税額800円を上限とする)
【例】
素泊り料金(1名/1泊)8,500円
(課税標準)8,000円(1,000円未満切捨)×2%=宿泊税160円
※宿泊税の内訳は、町税:96円、県税:64円となります。
※素泊り料金(課税標準額)(1,000円未満切捨)
= 支払い料金 ー 宿泊以外の代金(朝食、アクティビティ等)
・特別徴収の方法で行います。
※特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から宿泊税(税金)を徴収し、町に申告納入する方法のことです。
宿泊税の特別徴収義務者は、原則として初日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等又は当該学生等を引率する者が当該学校の教育活動(規則で定めるものに限る。)として宿泊する場合の当該宿泊
・学生等又は当該学生等を引率する者が公益財団法人日本中学校体育連盟その他の規則で定める団体の主催する大会に参加するために宿泊する場合の当該宿泊
※規則は条例と合わせて公布する予定です。
条例施行後、令和11年度(3年経過後)を目途に見直しを検討します。
北谷町宿泊事業者向け説明会は終了しました。
※納入申告書は、納入書とあわせて毎年1年分をまとめてお送りします。
※地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用されている方で、納入申告書及び納入書の送付が不要な方は、申し出ていただければ、翌年度から送付を中止します。
※宿泊税月計表は、記載事項が同様のものであれば、任意様式での提出も可能です。
宿泊税納入申告書の提出期限等の特例承認申請書(ワード:18KB)
徴収不能額等の還付又は納入義務の免除申請書(ワード:16KB)
学校の教育活動であることの証明書(学校用)(エクセル:24KB)
日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)(エクセル:27KB)
宿泊税課税免除申請に係る大会通知書(添付資料)(エクセル:25KB)
宿泊税に関するお問い合わせは、下記フォーム又はQRコードからお願いします。
(宿泊税の賦課・徴収について)
北谷町総務部税務課 電話098-982-7706
(宿泊税の使途について)
北谷町建設経済部観光課 電話098-982-7714