更新日:2016年12月1日
住宅用地は、その税負担を軽減するため、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。
住宅用地には次の二つがあり、いずれも家屋の床面積の10倍の面積までが住宅用地となります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
2分の1以上 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の3以上 | 1.0 |