更新日:2016年12月1日
総務省が定めた「固定資産評価基準」によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の土地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
課税上の面積(現況地積)は、原則として登記簿に登記されている地積(登記地積)によります。
(注釈) 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。