更新日:2016年12月27日
償却資産の種類 | 範囲 | |
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第1種 | 建築物付帯設備 | 内装・駐車場・舗装・煙突等 |
第2種 | 機械・装置 | 工作機械・土木機械・印刷機械・旋盤・ポンプ・動力配線設備・その他機械装置・太陽光設備等 |
第3種 | 船舶 | 船・モーターボート等 |
第4種 | 航空機 | 飛行機等 |
第5種 | 車両・運搬具 | 大型特殊自動車・フォークリフト・土木作業用けん引車等 (自動車税又は軽自動車税が課税されるものは除く。) |
第6種 | 工具・器具・備品 | 測定工具・机・いす・ロッカー・ルームクーラー・冷蔵庫・電気機械・看板・理美容機器・医療機器・娯楽機器等 |
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに北谷町役場税務課へ申告してください。(北谷町内に所有している資産が対象です。他市町村に所有する資産は、当該市町村での申告が必要となります。)
取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。
(注釈)ただし、(a)により求めた額が、取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額:原則として国税の取扱と同様です。
減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。