更新日:2024年9月30日
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8(2026)年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を行った住宅について固定資産税が軽減されます。
次のすべての要件を満たす改修工事であること
イ:窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須工事】
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
ニ:壁の断熱改修工事
(1)住宅として用いられている(居住部分)のみです。
(2)併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
改修を行った住宅一戸あたりの居住面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
居住部分の床面積 | 減額される範囲 |
---|---|
120平方メートル以下 | 居住部分の全部 |
120平方メートルを超える | 120平方メートルまでの居住部分 |
改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます。
改修工事終了日の属する年の翌年度分のみの減額となります。
(例)令和6年4月1日に工事を完了した場合→令和7年度の1年間減額適用
省エネ改修工事完了日から3か月以内に税務課資産税係まで住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に係る固定資産税の減額申告書と以下の添付書類の提出が必要です。
(注釈1)対象の省エネ改修工事が定められた要件を満たしているという事を、建築士法の規定により登録された建築士事務所に属する建築士等に証明してもらう必要があります。
(注釈2)改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要