更新日:2024年7月8日
個人町民税は一般に個人県民税及び森林環境税と合わせて住民税と呼ばれ、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の二つから構成されています。
納税義務者
納める税 |
北谷町内に住所がある人 |
北谷町内に住所はないが、 事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
---|---|---|
均等割 |
納税義務あり |
納税義務あり |
所得割 |
納税義務あり |
納税義務なし |
(注釈)北谷町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税の均等割及び所得割発生限度額早見表(PDF:79KB)
(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が135万円以下(給与所得者の年収にすると204万4千円未満)であった人
前年中の所得金額が、下記の金額以下の人
28万円×(扶養者数+1)+10万円+16万8千円
(注釈)ただし、扶養者がいないときは38万円
前年中の所得金額が、下記の金額以下の人
35万円×(扶養者数+1)+10万円+32万円
(注釈)ただし、扶養者がいないときは45万円
町民税 3,000円
県民税 1,000円
森林環境税 1,000円
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
「収入」と「所得」の違い
「収入」とは、サラリーマンであれば源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額(手取りではなく、所得税や社会保険料などを差し引く前の金額)、事業をしている場合は売上などのことをいい、「所得」とは収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を差し引き、残った金額のことをいいます。ただし、給与と公的年金については、必要経費に当たる支出がないので、一定の割合で経費に変わる金額(給与所得控除額、公的年金等控除額)を差し引いて所得を求めます。
所得の種類 |
内容 |
計算方法 |
---|---|---|
利子所得 |
預貯金、国債などの利子の所得 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 |
株式、出資の配当などの所得 | 収入金額-その株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 |
土地、建物などを貸している場合の所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 |
商工業、農業など事業を行っている場合の所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 |
給料、賃金、ボーナスなどの所得 | 収入金額ー給与所得控除額=給与所得の金額 |
退職所得 |
退職手当、一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 |
山林の立木などを売った場合の所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 |
土地、建物、ゴルフ会員権などを売った場合の所得 | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 |
クイズの賞金、生命保険契約の満期返戻金など、一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 |
(1)恩給、年金などの所得 (2)営業でない貸金の利子など、上記所得に当てはまらない所得 |
(1)収入金額-公的年金等控除額 (2)収入金額-必要経費 (1)と(2)の合計額=雑所得の金額 |
個人町民税・県民税・森林環境税における所得控除には、次の14種類があります。
(1) 雑損控除
(2) 医療費控除
(3) 社会保険料控除
(4) 小規模企業共済等掛金控除
(5) 生命保険料控除
(6) 地震保険料控除
(7) 寄付金控除
(8) 障害者控除
(9) 寡婦(夫)控除
(10) 勤労学生控除
(11) 配偶者控除
(12) 配偶者特別控除
(13) 扶養控除
(14) 基礎控除
町民税 |
県民税 |
|
---|---|---|
税率 |
6パーセント |
4パーセント |
(注釈)詳しい税額計算等につきましては、税務課窓口にてご確認ください。