法人町民税の税率改正について

更新日:2020年3月23日

法人町民税法人税割の税率改正について

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率が引き下げられることとなりました。

法人町民税法人税割の税率

【改正前】

【改正後】

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

9.7パーセント

6.0パーセント

予定申告の経過措置

 今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については次のとおりとなります。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 全事業年度の月数または前連結事業年度の月数

(注釈)通常は 6÷全事業年度の月数

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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