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更新日:2016年12月1日
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法・河川法・海岸法などの管理に関する法律の適用又は、準用を受けないものを言い、代表的なものとして【里道】【水路】があります。
なお、法定外公共物は地方分権推進計画に基づく「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)にて平成12年4月1日より施行され、北谷町が管理を行っています。
1・法定外公共物管理条例
2・法定外公共物管理条例施行規則
建設経済部 土木課 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号電話:098-936-1234FAX:098-926-2174
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