○北谷町法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町法定外公共物管理条例(平成21年北谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為について許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1号に規定する行為 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)

(2) 条例第4条第2号第4号及び第5号に規定する行為 法定外公共物工事許可申請書(第2号様式)

(3) 条例第4条第3号に規定する行為 流水占用許可申請書(第3号様式)

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 地積測量図

(5) 面積計算書

(6) 現場の状況が確認できる写真

(7) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図及び工事の実施方法を記載した書面

(8) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面

(9) 許可の申請に係る行為について、他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(10) 許可の申請について利害関係人が存在する場合は、その同意書

(11) その他町長が必要とする書類

3 条例第4条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物変更許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条第1項第1号及び第3号に規定する申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用許可書(第5号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項第2号に規定する申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、法定外公共物工事許可書(第6号様式)を交付するものとする。

3 町長は、前条第3項に規定する申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、法定外公共物変更許可書(第7号様式)を交付するものとする。

(許可期間の延長等)

第4条 条例第7条第2項の規定により許可期間の延長又は更新を受けようとする者は、法定外公共物許可期間(延長・更新)申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受け、これを許可するものと認めたときは、法定外公共物許可期間(延長・更新)許可書(第9号様式)を交付するものとする。

(占用等許可台帳)

第5条 条例第8条に規定する占用等許可台帳は、法定外公共物占用等許可台帳(第10号様式)によるものとする。

(地位の継承)

第6条 条例第10条の規定により地位の継承を届け出ようとする者は、地位継承届出書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第7条 条例第11条の規定により権利の譲渡の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受け、これを承認するものと認めたときは、権利譲渡承認書(第13号様式)を交付するものとする。

(検査)

第8条 条例第12条の規定により工作物の完成検査又は条例第13条の規定により原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(原状回復)(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第9条 条例第20条第3項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、証明書(第15号様式)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に関し、現に提出されている沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和55年沖縄県規則第1号)第4条の規定に係る申請書等は、この規則の規定により提出された申請書とみなす。

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北谷町法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月25日 規則第4号

(平成21年3月25日施行)