公害に関すること

更新日:2026年6月15日

「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと、環境基本法に定義されています。

特定建設作業実施届出について

特定建設作業とは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。騒音規制法・振動規制法施行令別表第2(PDF:6KB)に掲げる作業のことをいいます。これらの作業は大きな騒音や振動を発生させるため、実施するときは下記の届出書を提出(作業工程表及び位置図等を添付)するとともに、騒音・振動の防止策を講じていただきますようよろしくお願いします。
なお、日曜日・祝日については特定建設作業を実施することはできません。


 

特定施設設置届

「特定施設設置届」は、公害防止や環境保全の観点から、「騒音」、「振動」、「排水」などを伴う特定の施設(工場や事業場)を設置する際に、行政へ提出が義務付けられております。設置工事の30日前までに提出する必要があります。
また、設置後に使用を開始、台数の変更、施設の所有者変更、施設の完全撤去といった際にも手続きが必要となります。

騒音規制法に基づく特定施設設置等に関する届出
事案 提出期限 様式
特定施設の設置のとき 特定施設の設置工事開始の30日前まで 様式第1
すでに特定施設を設置しているとき 特定施設となってから30日以内 様式第2
種類、数量の変更のとき 変更に係る工事開始の30日前 様式第3
騒音発生に係る防止方法の変更のとき 変更に係る工事開始の30日前 様式第4
特定施設設置届出の内容に変更があったとき 変更があった日から30日以内 様式第6
特定施設のすべての使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 様式第7
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき 承継があった日から30日以内 様式第8

振動規制法に基づく特定施設設置に関する届出
事案 提出期限 様式
新しく特定施設を設置しようとするとき 特定施設の設置工事開始の30日前まで 様式第1
すでに特定施設を設置しているとき 特定施設となった日から30日以内 様式第2
種類、数量の変更のとき 変更に係る工事開始の30日前まで 様式第3
振動発生に係る防止方法の変更のとき 変更に係る工事開始の30日前まで 様式第4
特定施設設置届出の内容に変更があったとき 変更があった日から30日以内 様式第6
特定施設のすべての使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 様式第7
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき 承継があった日から30日以内 様式第8

公害に関する問い合わせ先

公害に関する相談を下記の場所にて受付いたします。

北谷町保健衛生課環境衛生係_TEL:098-982-7033

沖縄県中部保健所環境保全班_TEL:098-989-6610

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公害苦情に関する相談(沖縄県ホームページリンク)(外部サイト)

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-982-7033
FAX:098-936-4440

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