更新日:2024年1月22日
(1) 免除対象 : 北谷町と給水契約を結んでいる水道使用者。(官公庁等を除く。)
(2) 免除内容 : 基本料金全額免除(令和6年4月分から12月分)
※ 今回、免除の対象としている4月分というのは、「4月に使用水量を検針し、その検針した水量に基づき5月に請求を行うもの」となります。12月分は「12月検針・令和7年1月請求」となります。
※ 今回の免除は「水道基本料金」のみが対象で、基本料金を超過した使用水量分や下水道使用水料は「対象外」となります。
(3)免除される1か月分の基本料金
用 途 | 家事用 | 営業用 | 団体用 |
---|---|---|---|
基本料金(消費税込み) | 577円 | 1980円 | 2310円 |
※ アパートやマンションといった共同住宅(連合専用)については対象となる建物の世帯数に応じ、家事用に準じた基本料金分を免除し、管理会社へ請求します。
※ 臨時給水については対象外となります。