更新日:2026年6月11日
国民健康保険に加入している方が、海外において急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内で保険診療として認められた治療と同様の治療を受けた場合、帰国後に申請していただくと、海外療養費の支給が受けられる場合があります。
| 対象となるもの | 対象とならないもの |
|---|---|
| 受けた治療が日本国内での保険診療として認められたものに限ります | ・治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合 |
・申請方法
国保の担当窓口に申請してください。
・来庁時に持参してもらう書類
(1)添付書類の写し(領収書等)
(2)パスポート(本人写真部分、渡航確認が取れる部分をコピー)
(3)通帳(振込先がわかるもの)
(4)資格確認書または資格情報のお知らせ
(5)印鑑
(6)診療明細書(合計一覧)
(7)診療明細書の翻訳
(8)領収明細書(合計一覧)
(9)領収明細書の翻訳
(注釈1)(7)と(9)の書類は、記入者のサインが必要になります。
(注釈2)(6)から(9)までの4枚の書類は、下記のリンクから印刷して記入してください。
海外の病院等での医療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合の基準(標準額)と海外で支払った額とを比較し、低いほうの額に基づき算定します。
また、支給金額算定の際は、支給決定日の外国為替算定(売レート)が用いられます。
海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。