移転措置事業における税金の優遇措置について

更新日:2025年12月24日

〇要注意
防衛省の移転措置事業(※)の実施に伴う 事業用資産の買替えの課税の特例 について、下記期限をもって、廃止されることとされました。
・所得税:令和8年12月31日
・法人税:令和8年3月31日

事業用資産の買替えの課税の特例(所得税、法人税)

特例措置の内容

事業用資産(店舗、事業所や農地等)を国に譲渡し、区域外に買い換える場合(※)における譲渡所得の収入金額について、最大70%の課税の繰り延べができます。
※令和6年4月1日以降は、事前に税務署への本特例措置び適用を受ける旨の届出が必要となります。
※詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。『飛行場等周辺における移転措置事業について』(PDF:2,055KB)の12頁をご参照ください。

適用期限

所得税:令和8年12月31日
法人税:令和8年3月31日
※この特例措置は適用期限があることから、御利用を考えている方は、適用期限内の移転を御検討願います。

関係法令

所得税:租税特別措置法第27条~第37条の4
法人税:租税特別措置法第65条の7~9

対象防衛施設

嘉手納飛行場

特例措置をうけようとする税目に関する申告期限までに、管轄の税務署へ申請してください。

移転措置適用範囲説明図

詳しくは下記をご覧下さい。

(注釈)移転措置事業に関する詳細については、沖縄防衛局住宅防音課へお問い合わせください。

沖縄防衛局 企画部 住宅防音課 移転措置係
住所:嘉手納町字嘉手納290番地9
電話:098-921-8131(内線295)

お問い合わせ


沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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