更新日:2025年8月26日
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などで入院・助産を受けられない妊産婦を対象とした、指定医療機関(助産施設)で入院助産を受けることができる制度です。
※加入されている社会保険(国民健康保険を含む)において、出産一時金などの出産に関する給付を受けることができる額が488,000円未満の場合、対象となることがあります。
福祉事務所の決定を受ける必要がありますので、必ず出産前(原則、出産予定日の2か月前まで)に申請を行ってください。
なお、必要書類は妊産婦の状況によって異なります。申請前に、下記の担当窓口までお問い合わせください。
【例】(出産育児一時金:50万円)ー(産科医療保障制度の保険料:1.2万円)=48.8万円
48.8万円×20%(2割)+2,200円=99,800円(自己負担額)
※上記の負担額以外に、施設でのおむつ代やお産セットなどの実費は、ご本人負担となります。