児童手当

更新日:2024年9月11日

児童手当とは

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の受給者について

1.児童のいるご家庭の生計中心者が受給者になります。(原則として恒常的に所得が高い方)

2.単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している市町村で申請する必要があります。

3.受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。

4.児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。ただし、通常の申請に加えて下記のうちいずれかの書類等の提出が必要になります。
(1)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
(2)調停期日呼出状の写し
(3)家庭裁判所における事件係属証明書
(4)調停不成立証明書の写し

5.受給者が公務員の場合は、勤務する所属長に申請して下さい。

6.未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)が、父母と同様の要件であれば手当を受給することができます。

7.児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。

対象児童

日本国内に住所を有する高校生年代までの児童
「高校生年代まで」とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
ただし、海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※受給するためには申請が必要です。
※令和6年10月分から高校年代まで対象拡大されました。児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)

支給額(月額)

養育する児童(22歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるすべての児童)のうち年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。多子加算を受けるために、申請が必要な場合があります。

令和6年10月分から
児童の年齢    支給額(児童1人あたり月額)
3歳未満 第1・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代 第1・2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支払い方法・時期

受給者名義の口座へ振り込みます。
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、前月分までの2か月分をまとめて支給します。

所得制限が撤廃されました

令和6年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃されました。
所得上限額超過により、これまで児童手当等を受給できなかった方も受給できるようになりました。受給するためには申請が必要です。
詳しくは、下のリンクよりご確認ください。
児童手当の制度改正について(令和6年10月分~)

申請手続き(15日以内に申請してください)

 お子さんの出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。第二子以降の出生は「額改定請求書」の提出が必要となります。
 原則として申請した翌月からの受給となりますので、忘れずに手続きをしてください。児童手当の申請は随時受け付けております。郵送、マイナポータルでの電子申請も可能です。
 なお、事由発生日(出生・転入予定日等)から15日以内に手続をされないと、支給できない月が発生する場合があります。ご注意ください。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

必要な手続き

ア.出生や転入等により、新たに受給資格が生じたとき

【必要な書類】

1. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかる通帳又はキャッシュカード
※ゆうちょ銀行の場合、「店名・預金種目・口座番号」が印字されている通帳が必要です。)

2. 請求者の保険情報がわかるもの(健康保険証や資格確認書等)
※年金加入証明書の提出が必要な場合があります。

3. 請求者・配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード

4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

以下、状況によっては必要となるもの

5. 請求者が児童と別居している場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「別居監護、生計同一申立書」(PDF:100KB)
※児童が町外にいる場合は、児童の住民票謄本(児童が属する世帯全員が記載されているもの)も必要となります。

6. 「児童手当等の受給資格に係る申立書」及び離婚協議中であることを明らかにできる書類等
※詳しい手続きは子ども家庭課までお問い合わせください。

7. 児童の兄姉等(18歳に到達する日以降の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子)を含めて3名以上の子を養育している場合
児童の兄姉等に対して、監護に相当する日常生活の世話をし、生活費の負担をしている場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:118KB)の提出が必要です。また、請求者が児童の兄姉等を養育していることが分かる書類を添付してください。(健康保険証や送金記録等)
8. その他、請求者の個々の状況により提出していただく書類があります。

イ.支給対象となる子が増えた(減った)とき

 第二子以降の出生など支給額が増額する場合や、複数いる児童の一部を監護しなくなり支給額が減額する場合は「額改定認定請求書」の提出が必要となります。

ウ.受給者が町外へ転出・児童を養育しなくなった・公務員になったとき

 受給者自身が町外へ転出する、支給対象児童を養育しなくなった(離婚に伴う別居など)、受給者が公務員になるなど受給資格が失われた場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。

エ.その他のお手続き

事由 申請書様式

新たに受給資格が生じたとき(第1子出生・転入など)
※公務員の方が退職または独立行政法人等に派遣された時も同様

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定請求書(PDF:272KB)

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。額改定認定請求書(PDF:185KB)
受給者が他の市町村に住所が変わったときまたは国外転出したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給事由消滅届(PDF:137KB)
支給対象児童を養育しなくなったとき(離婚を伴う別居など)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給事由消滅届(PDF:137KB)

受給者が公務員になったとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給事由消滅届(PDF:137KB)

子どもが児童福祉施設等へ入所したときまたは里親等へ委託されたとき(短期入所・通所を除きます)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。受給事由消滅届(PDF:137KB)

受給者が児童(高校生年代までの子)と別居をしたとき

(児童が他の市町村に住んでいる場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別居監護、生計同一申立書(PDF:100KB)

及び児童の住民票謄本

一部の受給者が毎年6月に行う手続き
(対象者へは通知します)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当現況届(PDF:260KB)

振込先の口座を変更したいとき・口座名義が変わったとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。口座変更届(PDF:81KB)

郵送での手続き

各種申請様式をダウンロードし、添付書類を同封して郵送してください。
郵送にかかる費用は申請者負担となります。事故防止のため、特定記録郵便または簡易書留をお勧めします。
申請内容に不備や不明な点などがあった際は電話等にて確認を行います。また、書類の追加・差替のため窓口へお越しいただく場合があります。

電子申請(マイナポータル)での手続き

マイナンバーカードをお手元にご用意ください。
手順1:マイナポータルのサイトにアクセスします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請はこちらから(マイナポータルへ移動します)(外部サイト)(外部サイト)
手順2:自治体を沖縄県北谷町に設定し、「さがす」から「児童手当」をキーワード検索し、該当の手続きを申請します。

手続き名称

  • 現在、北谷町で児童手当を受給していない方

「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」

  • 現在、北谷町で児童手当を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)方

「児童手当等の額の改定の請求及び届出」

  • 受給者自身が町外へ転出する場合や別居等により児童を監護しなくなった方など

「受給事由消滅の届出」

    現況届について

     児童手当を受給している方で提出が必要となる方は、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要です。対象者へは通知があります。

     現況届は毎年6月1日における受給者の状況等を記入し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかを確認するものです。5月末に町から現況届の案内通知文を送付しますので、必要な書類等をご確認の上、手続きを行って下さい。

     現況届の提出に基づき、受給者の方の受給資格、所得等について確認し、状況によっては受給者の変更などをお願いする場合がありますのでご了承ください。
    ※住民票を町内においたまま、長期で海外に居住している等によって、町内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態を確認するために、パスポートの出入国記録を確認させていただく場合もあります。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払いが発生しますので、長期に海外に居住する場合は必ず住民票の異動の手続き及び児童手当の消滅の手続きをお願いします。

     現況届の提出がないと、8月分以降の児童手当の振込ができなくなりますのでご注意下さい

    お問い合わせ

    住民福祉部 子ども家庭課
    沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
    電話:098-936-1234
    FAX:098-982-7715

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