更新日:2019年8月8日
北谷町では、認可外保育施設に入所する、要保育児童の保護者の負担軽減を図るため、保育料の一部を助成しています。
令和元年10月から始まる「幼児教育・保育の無償化」に伴い、本事業における対象者や助成額等が変わります!
北谷町認可外保育施設保護者負担軽減助成事業が変わります!!(PDF:133KB)
1.町内に住所を有し、かつ本町の住民基本台帳に記録されている者
2.就労等により家庭において必要な保育を受けることが困難な者
3.当該年度の4月初日の前日において3歳に達していない者
4.住民税課税世帯に属する者
1.北谷町内に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者
2.対象児童の保護者
3.認可外保育施設と1日当たり4時間以上かつ1月当たり15日以上の月を単位とした契約を締結している者
1.対象児童が就学前児童のうち、最も年齢が高い場合 月額1,000円
2.対象児童が就学前児童のうち、2番目に年齢が高い場合 月額2,000円
3.対象児童が上記1.及び2.に該当しない場合 月額保育料全額(上限42,000円)
保護者のいずれもが、以下のいずれかに該当している場合、交付を受けることができます。
家庭保育が困難な事由 | 具体的な状況 | |
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1 | 就労 | 月64時間以上就労していること。
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2 | 妊娠・出産 | 妊娠中であるか、または出産後間もないこと。
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3 | 疾病・障害 | 保護者が疾病、負傷又は心身に障害を有しているために児童の保育に支障があること。
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4 | 看護・介護 | 親族を常時看護(介護)していること。
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5 | 求職活動 | 求職活動を行っていること。
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6 | 就学 |
学校教育法に基づく教育施設に在学、もしくは職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受けていること。(注2)
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7 | 育児休業 | 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。 |
8 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること。 |
注1)状況に応じて、申立書の提出により産後6か月まで延長可能。
注2)短時間の習い事、塾、教室等は除く。
注意:疾病・障害、看護・介護について、内容によっては家庭保育が困難である事由として認められない場合があります。
以下の書類をご準備のうえ、子ども家庭課までご提出ください。
書類に不備がある場合、受付できません。
申請書兼請求書、入所児童調書(別紙1)(Excelファイル)(ファイル:194KB)
申請書兼請求書、入所児童調書(別紙1)(PDFファイル)(PDF:136KB)
父母で、それぞれ1部ずつ必要です。
・平成31年度就労証明書(excel)(エクセル:73KB)
・【記入例】平成31年度介護看護証明書(PDF:213KB)
お持ちの方は、介護保険被保険者証の写しも添付してください。
子ども家庭課こども園係
電話:098-936-1234
内線290