更新日:2025年6月5日
特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、令和7年4月1日(基準日)において、以下の要件に該当するご遺族お一人に支給されます。
1位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4位 上記3位以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5位 上記の1位から4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※混雑を避けるために受付期間を設定します。(令和7年8月以降を予定しています。)
決定次第、広報ちゃたん及び当ホームページで周知しますのでご確認ください。
※前回の特別弔慰金を北谷町で受給し現在も北谷町に住民登録のある方、また、該当者と思われる方には準備が整い次第、順次、受付案内の通知を送付します。
※次の1、2の方は今回の請求には該当しません。
1.前回(第十一回特別弔慰金)相続で受給した方
2.令和7年3月31日以前に死亡した方
福祉課地域福祉係(北谷町役場1階)
特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。
同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
また記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
1.請求者の戸籍抄本
2.請求者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.委任状(請求者本人が来庁できない場合に提出)
1.請求者の戸籍抄本
2.請求者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.戦没者の死亡当時に戦没者と請求者との続柄を証する戸籍
4.委任状(請求者本人が来庁できない場合に提出)