更新日:2022年9月1日
知的機能に障がいがあるため、日常生活に何らかの特別な援助が必要と、知的障害者更生相談所(18歳未満の児童の場合は児童相談所)で判定された方が対象となる、知的障がい者(児)の一貫した相談・指導や各種福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付される手帳です。
a.新規交付申請書
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注釈)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等の写真等本人と確認しづらいものは除きます。)
c.添付資料(生育歴)
申請後、沖縄県知的障害者更生相談所(18歳未満の方はコザ児童相談所)より、判定日の日程調整の連絡がきます。判定後、療育手帳が発行された場合は、福祉課からご本人に手帳を交付します。
療育手帳には、次回判定時期が記載されています。
判定月の1ヵ月から2ヵ月前から、再判定を受ける手続きが可能です。
ご本人または保護者が、沖縄県知的障害者更生相談所(18歳未満の方はコザ児童相談所)へ直接連絡をして、判定日の日程調整をします。手帳が発行された場合は、ご本人あてに手帳が郵送されます。
(注釈1)沖縄県知的障害者更生相談所での面接のほか、中部地区を巡回しての面接も行っております。詳しくはお問い合わせください。
(注釈2)判定時期を過ぎて、判定の手続きを行っていない場合は、助成・減免等において、不利益を被る場合があります。
次のような場合、手帳再交付の申請をしていただく必要があります。
a.再交付申請書
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注釈)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等の写真等本人と確認しづらいものは除きます。)
c.印鑑(認印可)
d.現在使用の療育手帳(紛失時を除く)
次のような場合、役場への届け出が必要になります。
a.記載事項変更届
b.療育手帳
(注釈)記載事項変更については、役場にて手帳に記載後、お返しします。
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
a.返還届
b.療育手帳
転出される方…転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉の担当課にお問い合わせください。
転入された方…手続きが必要です。福祉課までお越しください。
(注釈)すべての手続きに療育手帳が必要ですのでご持参ください。
沖縄県コザ児童相談所 | 〒904-2143 |
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沖縄県知的障害者更生相談所 | 〒903-0804 |
児童福祉法第12条に基づいて、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。すべての都道府県および政令指定都市に設置されています。業務内容としては、18歳未満の児童に対して、家庭・学校からの相談や、身体状況の調査・指導、児童の一時保護などを行います。
知的障がい者の福祉とそれに関する援護についての相談に応じ、必要な助言や指導を行うとともに障がいの程度などについて医学的、心理的、職能的な判定を行う専門機関です。
先天的あるいは後天的事由により、幼少時より金銭管理・読み書き・計算など日常生活や社会生活上で頭脳を使う知的行動に支障があることです。また、事故により同様の状態になった時は身体障がい、認知症に起因する場合は精神障がいに分類されます。